2010年6月21日月曜日

2010, 06 20

  • 11:31  東京駅なう。
  • 10:47  前々事業年度が1年未満の場合は、判定する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間の課税売上高で判定。合わせた期間が1年超又は1年未満になる場合には課税売上高を1年換算して1000万円と比較判定。
  • 10:41  金曜日、知り合いの税理士さんから消費税の質問。清算事業年度の消費税の納税義務の判定について。解散日で一旦事業年度が区切られるけど、考え方は通常と同じ。前々事業年度が1年あるなら前々事業年度の課税売上高で判定。
  • 10:24  宇都宮駅なう。これから東京に向います。栃木県も蒸し暑いです。
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