2010年5月31日月曜日

2010, 05 30

  • 23:43  今年の改正でさらに課税事業者選択届出書の提出が躊躇われます。固定資産の購入まで管理しないといけないのかぁ。RT @etouxxxxxxxx: 税理士泣かせの法律ですからね RT @nkj_tax 税理士が納税者から訴えられる原因ダントツ一位デスね。神経使います…
  • 18:36  しかも、閲覧した資料のコピー禁止。昔、法人税別表1〜15、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書(当時)、勘定内訳書を手書きでうつした時はちょっと泣きそうになりました。
  • 08:27  はい。そうしてます。ただ確認には申請書と納税者の印鑑証明が必要で手間がかかります。税理士なんだから信頼してくれよーと言っても信頼してくれない…RT @syaroushi_goto: 他の事務所から引き継いで、かつ資料が残っていない場合は現在の届出状況を税務署に確認すべきですね。
  • 01:01  税理士が納税者から訴えられる原因ダントツ一位デスね。神経使います…RT @syaroushi_goto: 簡易課税の「選択」届や課税事業者の「選択」届。消費税のいわゆる「選択」届は「取り下げ」を出さない限り永遠に生きてしまいます。提出時期もシビア。消費税関連の訴訟が圧倒的に多い…
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