2010年5月13日木曜日

2010, 05 12

  • 17:57  協会けんぽは事業仕分けの対象にならんのですか?http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
  • 17:55  折角組合健保で保険料安くすんでるのに他人の保険料まで負担させられるとあっては、健保組合も怒りますよね。それだけ協会けんぽが大変ってことなんでしょうが。 @googlenewsjp 協会けんぽ支援 改正法が成立 http://bit.ly/9UEGWI #googlenewsjp
  • 17:44  先ほどお客さんの地方税中間申告書をPCdeskで電子申告。しかしeltaxもe-taxも使っているの税理士(会計事務所)だけなんじゃないだろうか。http://bit.ly/bG2T8j 使い出したら便利だけど、使い出すまでがハードル高すぎ。
  • 09:27  事務所で消費税法のミニ勉強会(即興で)。立退料の消費税の取り扱いについて解説。家主が賃借人に払う立退料は借家権消滅のためだから不課税。新賃借人が旧賃借人に払う立退料は借家権の取得のためだから課税の対象。「資産の譲渡とは資産の同一性を保持しつつ他に移転させることをいう。」
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