2010年10月8日金曜日

2010, 10 07

  • 23:58  そのとおりです。基準期間が無い設立1期目、2期目などは資本金で納税義務を判定。で、それぞれの事業年度開始日現在の資本金が1000万円未満なら免税事業者です。RT @yuji_nano: 設立後2年間まで消費税の免除が受けられるのは資本金1000万円未満の場合でしたね、そういえば。
  • 23:43  ご開業おめでとうございます。しばらくはバタバタですね!RT @suzue_tax: 10月1日に税理士として大阪市で独立開業しました。やっと事務所の整理も終わり、これから本格的に営業開始です。よかったらホームページ見てください。
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