税理士中嶋のツイッターまとめblog
2010年7月30日金曜日
2010, 07 29
17:06
事務所で司法書士の先生と登記の打ち合わせ。今日の午前中に電話したら夕方に来所。いつも早く対応いただけるので助かります。
08:41
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kamatatylawbot
: 最判平18.10.24ストックオプションの権利行使益を一時所得として申告した納税者に対してこれが給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,課税上の取扱いを変更した課税庁による周知化が不十分だとして過少申告加算税賦課を否定した事例。
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