税理士中嶋のツイッターまとめblog
2010年6月7日月曜日
2010, 06 06
19:25
授業でテストの解説をしていていつも思うこと。住宅の貸付けが消費税非課税なのはいいけど、なんでその判定が契約書ベースなんだ?事務所や塾に使っていても、契約書に「居住用として…」と書いてあれば非課税。税法は実態基準が基本じゃないのかなー?
19:16
今日は一日講師の日でした。テストの採点全部終わってないけど、先週、今週と休みが無かったので、早めに切り上げちゃいました。
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